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ご挨拶

社会保険労務士 たかはし事務所所長の橋朱美です。
私は企業内の人事・総務部門で10数年、社会保険労務士として多くの人とかかわり、実務経験を積んでまいりました。

企業の労務管理はますます複雑化していきますが、採用から退職まで、経営者の皆さまが直面するさまざまな問題の解決をきめ細かくサポートさせていただき、企業にとって身近な社会保険労務士でありたいと思っております。

 

WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集
おすすめ書式
労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用](2024年4月対応版)
これはパートタイム・有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2024年4月より就業場所・業務の変更の範囲、更新上限の有無・内容を明示する必要があります。
会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
労働基準監督署の役割と労働局との連携
このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、労働基準監督署の役割と労働局との連携をとり上げます。
人事労務ニュース
2024/04/16
2024/04/09
2024/04/02
2024/03/26
2024/03/19
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旬の特集
2024年10月からの社会保険の適用拡大
2024年10月、週所定労働時間が20時間以上の短時間労働者が社会保険に加入する企業の範囲が、厚生年金保険の被保険者数51人以上の企業にまで拡大されます。そこで、今回の社会保険の適用拡大について押さえるべき点についてとり上げます。
総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
2024年4月のお仕事カレンダー
今月は新入社員が入社し、総務担当者にとっては入社に伴う書類を提出してもらうなど多くの業務が重なる時期になります。社内でコミュニケーションを取り業務の調整をしながら進めていきましょう。
知っておきたい!人事労務管理用語集
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労使協定
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。

人事労務管理リーフレット集
兼業・副業等により2カ所以上の事業所で勤務する皆さまへ
兼業・副業等により2カ所以上の事業所で勤務する場合の社会保険の加入や手続き、保険料の取扱いについて案内したリーフレット
重要度:★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2024年3月